
2021.07.16
皆さん、住宅を購入すると、所得税や住民税が安くなる「税金の特例」を受けられることはご存知でしょうか?
受けることができるのです!!
持ち家対象の税金の特例はいくつかあり、多くの特例で条件になるのが家の面積なのです。
「床面積50㎡以上」が条件となることが多いのですが、、、
「50㎡以上の家を買ったつもり」が「50㎡に満たない」と判定されて特例が使えないケースも過去ございました。
そこで今回は3つのことについてご紹介していきます。
1、税特例の代表、「住宅ローン減税」とは、、
2、「床面積50㎡以上」が「床面積50㎡未満」のお家に、、、このカラクリとは
3、「親からの資金提供」で使える税特例
税特例の代表、「住宅ローン減税」とは、、

税特例の代表である「住宅ローン減税」とは一言で言うと、、、
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、原則10年間、年末時点のローン残高の1%が所得税から控除される特例です。
例えば、、、
年末時点で3000万円のローン残高がある場合、30万円の税額が所得税から控除されます。
その時に所得税だけで引ききれない場合は、住民税からも控除されます。
そこでこの住宅ローン減税を受けるにはいくつか条件があり、代表的なのが「床面積50㎡以上の住宅に適用」という条件です。
この「50㎡以上」は、次に挙げるほかの税特例でも条件になることが多い数値です。
・「住宅ローン」減税
・「住宅取得等資金贈与」の特例
・「登録免許税」の軽減
・「不動産取得税」の軽減
・「固定資産税」の軽減
・「すまい給付金」の受給
なので「床面積50㎡」のカラクリはしっかり知っておきましょう!!
「床面積50㎡以上」が「床面積50㎡未満」のお家に、、、このカラクリとは

税金の優遇を受けるうえでの床面積というのは、、、
登記所に登録される正式な「登記簿面積」のことを指します。
この登記簿面積、実は不動産広告に書かれている「専有面積」との間にズレがあることはご存じでしたでしょうか?
一般的に不動産業者の間では、専有面積は壁の厚みの中心線「壁芯」で測定します。
一方、登記簿面積は壁の内側だけの面積「内法」で測るので、壁の厚みをまったく含みません。広告にある数値と登記簿面積の数値は5%ほど違うとされています。
なので壁芯・内法という面積の測定方法の違いから、「50.00㎡(壁芯)と広告にはあったのに、登記簿上は48.00㎡で、ギリギリ住宅ローン控除を受けられなかった」というケースも稀にあります。
なので家を購入する際は、図面上で50㎡以上あるからと安心せず、必ず「登記簿上でも50㎡以上ある」ことを確認するようにしましょう!!
「親からの資金提供」で使える税特例

その他にも、税金の特例を受けられるはずだったのに、「住宅購入費を払うタイミング」次第で税金特例の対象外になる場合もあるのです。
住宅を購入されるにあたって親から援助を受ける方もいると思割れますが、このとき使える制度がありまして、、、
それが「住宅取得等資金贈与の特例」です。
この特例、50㎡以上のほかにも注意してほしい条件があります。
前提として、たとえ自分の両親や祖父母であっても、年間110万円を超えるお金を贈与されると「贈与税」が発生します。
しかし、110万円以上の贈与があっても、そのお金が「住宅を買うための費用」として使われた場合、役所へ贈与税申告をすれば一定額まで非課税で受け取ることができるというものです。
この特例にも50㎡以上という面積条件がありますが、気をつけてほしいのが「受け取った住宅資金を、どのタイミングで使ったか」です。
タイミング次第では特例対象外となり、贈与税がかかる場合がありますのでその点もご注意ください。
まとめ

お家をご購入される場合には税金の控除の特例などがたくさんあります。
その特例一つ一つに条件もございますので、その条件ギリギリの場合などは何度も確認をすることをお勧めします。
支払わなくてもよかった税金を払ってしまった。などがあり、後ほど気づくと間に合わなかった。と言うことありますので、このような特例もあるということ覚えて頂けるといいと思います。
これからも宜しくお願いします。
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